ネット風評被害対策

ネットに書き込んだ犯人の特定(発信者情報開示)

悪質な中傷や、しつこい中傷には、再発防止策としての投稿者特定をお勧めしております。

強力かつ抜本的な解決策を

なぜ匿名の投稿者の特定ができるのか

匿名でなされた投稿について投稿者の特定を行う場合、通常は二段階の開示請求を行うことで投稿者を調査いたします。
まず、第1段階として記事が公開されているサイトの管理者に対して、記事が投稿された時に用いられたIPアドレス等の開示を要求します。IPアドレスは単なる数字の羅列ですが、これによって投稿がどのプロバイダを用いて行われたのかを割り出すことが可能となります。
IPアドレスからプロバイダを割り出したら、第2段階として、プロバイダに対してそのIPアドレスの使用者の住所氏名等の開示請求を行います。
これにより、投稿を行った人物の住所・氏名・メールアドレスを取得することが可能です。

投稿者の特定は弁護士にしか不可能

投稿者特定を行う場合には、このように情報開示請求を2段階で行うことになりますが、サイト管理者もプロバイダも個人情報の開示には非常に慎重です。そのため、実際に手続きを進めてゆく際には、任意に開示を受けられることは非常にまれで、裁判所の強制的な開示命令を取得し、それに基づき情報開示を受けるケースが大半となります。
このため、投稿者を調べたい場合には、ほぼ裁判が必須となり、必然的に弁護士へ依頼して進めることになります。

なお、弁護士以外のIT企業がサイト管理者を調査することを投稿者調査・発信者調査と言っている場合があります。この点はご注意ください。

投稿者特定に関するよくあるご質問

どのような場合に投稿者特定を行うべきなのでしょうか?

中傷が継続している場合や、社内情報の漏えいなどの場合には投稿者調査をお勧めしております。

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中澤佑一

投稿者特定後は、損害賠償請求や、二度と繰り返さないことの誓約書の提出を求めてゆくケースが多いです。

投稿者判明までの期間はどの程度ですか?

原則2回の裁判を行うことになりますので、投稿者の住所氏名の判明まで6か月程度が基準です。

投稿者特定までの流れ

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