ネット風評被害対策

風評対策事業者に対する返金請求

違法業者と契約していませんか?

  • 違法行為を行う風評対策事業者には返金請求ができます。
  • 実際に全額の返金を命ずる判決が確定しました。
  • 完全成功報酬制で対応いたします。(当面の間)
  • ITコンサル、SEO会社による削除対策は違法

    ネット上の風評被害に対する対策は、法的対処以外の方法もいくつかございます。
    そのため、ネット上での風評対策については、私たちのような弁護士以外に、ITコンサルタントやSEO事業者によるサービスも提供されています。
    ネット風評対策は法的対処のみでは不十分であり、技術的な手段や、プロモーション戦略の立て直しなどが有効なケースも多くありますので、弁護士以外が提供するサービスも上手に活用してゆくことが有効です。

    しかし、風評対策事業者の中には違法行為が疑われるところもあり、このような違法業者との取引は避けなければなりません。
    そもそもネット上の記事を削除するためにページ管理者やプロバイダに削除請求を行い交渉する行為は、弁護士以外の風評対策事業者が営利目的で行うことは法律上禁止され、刑事罰も規定されている犯罪行為です。
    ですので、ウェブサイト等で「削除します」などと宣伝している会社は、違法業者である疑いが極めて高いところです。

    そして、企業の場合、違法業者に依頼して記事を削除することはコンプライアンス上も問題です。特に、近時は、記事を実際に削除したという事実が重要なのではなく、事実無根ならば法的対策を取っている事を説明してほしいと銀行や取引先から求められるケースが増えており、説明責任を果たし、信用回復を図るという面において違法業者への依頼は逆効果です。後ろ暗いところがあるから、違法な手続きを取ったのだと判断されてしまします。

    東京地裁が対策業者を違法と認定、返金も認めました

    違法行為の類型にもよりますが、違法行為を行う風評対策事業者との契約は、法律上”公序良俗違反で無効”とされる場合があります。無効となれば当然、料金の支払義務はありませんし、支払済みの料金の返金請求も可能です。

    当事務所では数年前より、違法行為が疑われる風評対策事業者に対し既払い報酬の返金や、未払い分の支払拒絶を通告するなど、このような違法行為の撲滅に取り組んできました。

    対策業者の違法性については、これまで明確な判断が存在していなかったところですが、平成29年2月20日に、当事務所が原告代理人となっていた訴訟において違法性を認め支払済み報酬全額の返金を命ずる判決が下されました。

    東京地裁の明確な判断が示されたことで、今後は返金請求が容易になるとともに、違法業者へ依頼する側に対しても厳しい目が注がれる事になると予想されます。

    対策業者への返金請求をお任せいただく場合の弁護士費用

    着手金:無料
    成功報酬金:回収金額の30%(税別)

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