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他事務所の弁護士やコンサルティング業者から削除することはできませんと言われました。

  • 執筆者:弁護士松本 紘明

削除ができない(削除不可)と言われた場合の再診断

削除ができない理由として考えられることとして

  • 投稿された内容に権利侵害が認められない
  • 誰のことを指しているのかわからない
  • 海外サーバーなので対処できない、管理者が誰かわからない(請求する先がわからない)
  • 非弁行為となるので削除できない(弁護士以外にご相談の場合)
  • 証拠がないので請求できない

などの理由が考えられます。

当事務所のノウハウをご活用ください

上記いずれに場合でも当事務所では独自ノウハウに基づいた再診断を行い、極力対処方法をご一緒に検討させて頂きます。また、平時の際に行うべき準備についてもアドバイス差し上げております。

投稿された内容に権利侵害が認められない

削除請求を行えるかどうかは投稿された表現がどのような内容であるか次第で結論がでてしまいますが、過去の裁判例等に照らし、表現に権利侵害が認められないか改めて慎重に吟味いたします。

誰のことを指しているのかわからない

投稿された内容だけでなく、その他情報から同定性を主張できないか再検討します。

管理者が海外事業者なので対処できない、管理者が誰かわからない(請求する先がわからない)

海外事業者であっても日本で裁判を提起することが可能です。これまで多数の実績がありますので削除までの見通しを具体的にご説明差し上げられます。

非弁行為となるので削除できない(弁護士以外にご相談の場合)

弁護士は削除請求の代理業務が可能です。コンサルティング業者から弁護士の紹介を新たに受ける必要もありません。コンサルティング業者が削除請求を代理で行う場合には弁護士法に抵触する可能性がありコンプライアンス上問題が発生します。

証拠がないので請求できない

裁判手続きであれば立証の程度の問題、裁判外の手続きであれば説明不十分ということになりますが、どのような証拠が効果的か当事務所ではノウハウを有しています。証拠として提出されたものが主張と合致していない可能性もあり、結果が変わる可能性は十分にあります。

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