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本名で書かれてはいないんですが、削除できますか?

  • 執筆者:弁護士船越雄一

インターネット上の問題でよくあるお問い合わせランキングというものがあれば上位に来るであろう内容として、本名ではなく、通称名(ペンネーム、源氏名など)で誹謗中傷されているのですが削除できますか、というものがあります。確かに、インターネット上では、本名で悪口書かなければ問題ない、というような書き込みがあるのを見かけたこともありますが、本当のところどうなのでしょうか。

ご質問の回答としては、通称名の利用状況にもよりますが、本名や個人の特定に至れるような実社会生活とのつながりがある状況で通称名を利用していれば、削除請求できますということになります。

前提として、誹謗中傷も誰に対して言っているのかわからなければ基本的に誰の権利も侵害しません。したがいまして、誰に対して向けられた誹謗中傷であるのか、第三者から見ても判断しうるかという点が問題となってきます。

例えば通称名であっても、芸能人であれば、その芸名を用いて誹謗中傷されれば、本名を知らなくとも実社会生活上の誰に対して向けられたものかわかりますので、名誉毀損などの権利侵害が生じます。

芸能人ほど認知度が高くなくとも、例えば飲食店で源氏名で働いている方がその源氏名で誹謗中傷されているということであれば、その方の周囲の方においては誰のことを指しているかわかるはずですので、やはり権利侵害ありとして削除請求等が可能です。

実務上、比較的広く認められているという印象です。

他方、削除請求ができない、つまり誰のことを言っているのかわからないとされてしまうケースとしては、例えばゲーム内で使用するキャラクター名で、実社会生活との結びつきが極めて希薄な名称に対する誹謗中傷です。これについては、誹謗中傷されたご本人としては誰のことを言っているのかわかりますのでお辛い気持ちは理解できるのですが、現在の実務上、権利侵害を主張することは難しいです。

このように、通称名であっても利用状況により、比較的広く対応ができる状況です。

本名での書き込みではないから…と諦めてしまう前に、一度当事務所にご相談いただければ幸いです。

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